法定相続人
民法で定められた相続人のこと。まず、①被相続人の配偶者、②被相続人の子(第1順位の相続人)が該当する。故人に子がいなければ、③被相続人の直系尊属(父母、祖父母など、第2順位の相続人という)が相続人となる。第1順位の相続人、第2順位の相続人が誰もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人という)が相続人となる。
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民法で定められた相続人のこと。まず、①被相続人の配偶者、②被相続人の子(第1順位の相続人)が該当する。故人に子がいなければ、③被相続人の直系尊属(父母、祖父母など、第2順位の相続人という)が相続人となる。第1順位の相続人、第2順位の相続人が誰もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹(第3順位の相続人という)が相続人となる。