役所関係の相続手続き

目次
岡山で相続を専門分野とする税理士の風早です。
今回は相続にかかる役所関係の手続きについて説明いたします。相続が開始すると、まず死亡届出を市役所に提出する必要があります。役所関係のものだけでも、その他にすべき相続手続きはたくさんあります。
相続の手続きは、いつまでに、何を準備して、どこにいくのか、事前に検討しておく必要があります。役所関係の手続きを効率よく行っていただくためにも、以下のコラムで該当するものをピックアップしてご活用ください。
「死亡届」の提出
<いつ>
死亡を知った日から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)
<どこに>
故人の死亡地・本籍地・住所地のいずれかの市区町村役場
<手続き内容>
死亡すると、病院などから「死亡届」が渡されます。その死亡届に必要事項を記入し、印鑑を持参のうえ、市区町村役場に届け出をします。死亡届と一緒に、火葬・埋葬の許可を受けるために「死体火(埋)葬許可申請書」も提出します。死体火(埋)葬許可申請書が受理されると、「死体火(埋)葬許可証」が交付されますが、死亡時刻から24時間以上が経過しないと火葬することはできません。
<留意点>
死亡届が受理されないと死体火(埋)葬許可証が出ず、葬儀ができません。提出期限も7日以内と短いため、素早い対応が必要です。届出をするのは、親族ではなく葬儀社に代行してもらうこともできます。
営業免許等、許認可の変更
<いつ>
概ね3ヵ月以内
<どこに>
許認可の官庁
<手続き内容>
被相続人が飲食店の営業や食品の製造・販売を事業として営んでおり、相続人がその営業許可を承継する場合、届け出が必要になります。必要書類は営業の種類や管轄地域によって異なりますが、一般的には以下の書類を、許認可を出す役所に届け出ます。
- 相続・合併・分割による許可営業者の地位承継届出書
- 戸籍関係(被相続人の除籍謄本、相続人との関係がわかる戸籍など)
- 営業許可証
- 営業者承継同意書
印鑑証明カードの返却
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
印鑑登録をしていた人の死亡届が提出されると、印鑑登録の廃止手続きは自動的に行われるので届出は必要ありません。ただし、印鑑証明カードは返却が必要です。
住民基本台帳カード・パスポート・運転免許証の返却
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
死亡届が提出されると、住民基本台帳カードは自動的に失効するので届出をする必要はありません。しかし、故人の住民基本台帳カードを悪用した借金や詐欺被害のおそれがあるので、返納することをおすすめします。
国民健康保険証の返却
<いつ>
死亡後14日以内
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
死亡届が提出されると、自動的に国民健康保険の資格は喪失します。国民健康保険は世帯単位での加入のため、世帯主が死亡したときは、被保険者全員の国民健康保険証の書き替え手続きが必要になります。世帯主以外の人が死亡したときは、死亡した人の健康保険被保険者証の返納が必要です。
介護保険の保険証の返却
<いつ>
死亡後14日以内
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
- 65歳以上の人(第1号被保険者)が死亡した場合
「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出し、介護保険被保険者証を返却します。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、国の定める特定疾病により要介護(要支援)認定を受けていた人が死亡した場合
「介護保険資格取得・異動・喪失届」を提出し、介護保険被保険者証および他に交付を受けている介護保険負担限度額認定証等を返却します。
パスポートの返却
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
国内:都道府県パスポートセンター 国外:日本大使館または総領事館
<手続き内容>
故人のパスポートを、名義人が死亡した事実がわかる書類(戸籍謄本等)とともに、国内の場合は最寄りの都道府県パスポートセンター、国外の場合は最寄りの日本大使館または総領事館に届け出て返却します。パスポートも、住民基本台帳カードと同じように、返却しないと悪用のおそれがあります。
形見としてのこしておきたい方は、返却時にその旨を申し出れば、使用できないように処理したうえで返してもらえます。
高齢者福祉サービスの停止
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
高齢者福祉サービスの利用者が亡くなったことを届け出て、サービス提供を停止します。緊急通報システムなどが設置されている場合は、装置の取り外し、返却と費用精算などの手続きも必要です。
身体障害者手帳・療育手帳などの返却
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
故人が身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けていた場合は、各市区町村の福祉課等の窓口に対して返納の手続きが必要になります。
高額療養費の請求
<いつ>
申請書が届いてからすみやかに
<どこに>
国民健康保険の場合:住所地の市区町村役場 その他:加入の健康保険組合
<手続き内容>
健康保険の加入者が、同一月にかかった医療費自己負担額(保険診療分)が一定の金額を超えた場合、その超えた金額があとで高額療養費として払い戻されます(申請が必要)。この制度は故人にも適用されます。
該当者(世帯)は、加入している健康保険組合等に、「高額療養費支給申請書兼請求書」を提出、または郵送することで支給が受けられます。
<留意点>
時効は診療月の翌月の1日から2年となります。病院などの領収書の添付を求められることがありますので、領収書は失くさないようにしましょう。
高額介護サービス費の請求
<いつ>
申請書が届いてからすみやかに
<どこに>
住所地の市区町村役場
<手続き内容>
在宅や施設で介護サービスを利用した額の合計が利用者負担の上限を超えた場合は、申請により超えた額が高額介護サービス費として支給されます。この制度は故人にも適用され、支給対象となる場合には、利用月の約2ヵ月後に支給申請の案内が居住地の市区町村役場の介護保険課から送付されます。申請後、高額介護サービス費は約1~2ヵ月で支給されます。
<留意点>
時効は診療月の翌月の1日から2年となります。
遺族基礎年金の請求
<いつ>
死亡から5年以内
<どこに>
住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所や年金相談センター
<手続き内容>
国民年金加入者の配偶者または子が受け取れる年金です。日本年金機構所定の用紙に記入し、必要書類を添付して住所地の市区町村役場または自宅近くの年金事務所や年金相談センターで手続きをします。
寡婦年金の請求
<いつ>
死亡から2年以内
<どこに>
住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所や年金相談センター
<手続き内容>
国民年金加入者の妻が受け取れる年金です。日本年金機構所定の用紙に記入し、必要書類を添付して住所地の市区町村役場または自宅近くの年金事務所や年金相談センターで手続きをします。
<留意点>
以下の場合は支給されません。
- 夫が老齢基礎年金を受けたことがある場合
- 妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合
- 夫の死後に再婚した場合 等
また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらか一方だけを選ぶことになります。
死亡一時金の請求
<いつ>
死亡から2年以内
<どこに>
住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所や年金相談センター
<手続き内容>
国民年金加入者の遺族が受け取れる年金です。日本年金機構所定の用紙に記入し、必要書類を添付して住所地の市区町村役場または自宅近くの年金事務所や年金相談センターで手続きをします。
<留意点>
寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合には、どちらか一方だけを選ぶことになります。
未支給年金の請求
<いつ>
死亡から10日以内(国民年金は14日以内)
<どこに>
住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所や年金相談センター
<手続き内容>
年金は、亡くなった月の分まで支給されます。そのため、亡くなった月の分が未入金の場合は、故人と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。遺族が未支給年金を受け取るには請求手続きが必要です。日本年金機構所定の用紙に記入し、必要書類を添付して住所地の市区町村役場または自宅近くの年金事務所や年金相談センターで手続きをします。
別居の遺族が請求する場合は、民生委員などの第三者が証明する「生計同一関係に関する申立書」を添付します。
遺族共済年金の請求
<いつ>
死亡の日から5年以内
<どこに>
各共済組合
<手続き内容>
各種共済組合の組合員である故人が加入していた各共済組合へ電話で連絡し、各共済組合所定の用紙を取り寄せ、各種必要書類を取得・同封し、返送します。
故人が国民健康保険に加入していた時の葬祭費の請求
<いつ>
葬祭を行った日の翌日から2年以内
<どこに>
国民健康保険被保険者の住所地の市区町村役場
<手続き内容>
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭費を受け取ることができます。支給額は各市区町村により異なりますが、おおよそ3万円~7万円ほどです。手続きは、葬祭を行った人(喪主)が、被保険者の住所地の市区町村役場に必要書類をそろえて提出します。
故人が組合健保・協会けんぽに加入していたときの埋葬料・家族埋葬料の請求
<いつ>
埋葬を行った日の翌日から2年以内
<どこに>
社会保険被保険者の勤務先を管轄する年金事務所または勤務先の健康保険組合
<手続き内容>
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、葬祭費を受け取ることができます。支給額は各市区町村により異なりますが、おおよそ3万円~7万円ほどです。手続きは、葬祭を行った人(喪主)が、被保険者の住所地の市区町村役場に必要書類をそろえて提出します。
遺族厚生年金の請求
<いつ>
死亡から5年以内
<どこに>
近くの年金事務所や年金相談センター
<手続き内容>
厚生年金の被保険者の遺族が受け取れます。手続きは、日本年金機構の所定の用紙に記入し、必要書類を添付して年金事務所またはお近くの年金相談センターに提出します。
葬祭料・遺族補償年金の請求
<いつ>
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年を経過するまで
<どこに>
故人の勤務先を所轄する労働基準監督署
<手続き内容>
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族が受け取れます。手続きは、「遺族補償年金支給請求書」、または「遺族年金支給申請書」「葬祭料請求書」を作成し、労働基準監督署に提出します。