住居・不動産関係の相続手続き

目次
岡山の相続税専門税理士の風早です。
住居・不動産関係の相続手続きについてご説明します。
借地・借家の名義変更
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
地主・家主
<手続き内容>
地主や家主に契約者死亡の旨を連絡し、借地契約や借家契約の名義変更(再契約等)を行います。手続きの際に、印紙代など一部手数料がかかることがあります。
賃貸住宅の名義変更
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
家主・不動産管理会社
<手続き内容>
家主や不動産管理会社に契約者死亡の旨を連絡し、借家人(借主)の名義変更を行います。
相続登記の申請
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
法務局
<手続き内容>
不動産を相続することになった人は、不動産の名義を故人から相続人へと変更する申請を行います。この相続登記は義務ではありませんが、故人名義のままでは売却することができず、時間が経つと手続きが難しくなるため、相続発生後、なるべく早めに手続きを行うことをおすすめします。
手続きは自分で行うこともできますが、煩雑な手続きの負担軽減や、ミスによるリスクを回避するためにも、司法書士に依頼することが一般的です。
抵当権抹消登記の申請
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
法務局
<手続き内容>
住宅ローンやその他の金銭借入の際に、不動産へ設定した抵当権を抹消するための登記の申請も必要です。ローン完済後に、金融機関から交付される抵当権抹消登記のための必要書類等を添えて、法務局に抵当権抹消の登記申請をします。相続の場合は、相続登記と同時に抵当権抹消登記をすることが一般的です。
未登記家屋の登録者名義の変更
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
市区町村の固定資産税課または資産税課
<手続き内容>
各市区町村によって多少異なりますが、「未登記家屋の所有者変更届」と合わせて、以下の書類を提出し、手続きを行います。
- 未登記家屋の所有者変更届
- 遺産分割協議書、遺言書などの相続を証明する書類(遺産分割等がない場合は、法定相続人の合意書が必要)
- 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
固定資産税納税者代表選定の届け出
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
市区町村の固定資産税課または資産税課
<手続き内容>
各市区町村の所定の用紙に、相続人代表者の署名・押印と相続人全員の署名を記載して提出し、手続きを行います。市区町村によっては、代表者の署名・押印のみで済む場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
分筆登記の申請
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
法務局
<手続き内容>
分筆登記とは、登記簿上で単一の土地を複数に分割して登記しなおすことをいいます。分筆登記を行うことで、所有者を分けたり、地目を分けたりすることができるようになります。また、分筆の仕方によっては、土地の評価額が変わり、相続税、贈与税の節税につながるケースもあります。
分筆は、通常、下記のような流れで行われます。なお、手続きには専門的な知識が必要になるため、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。
①法務局・役所で調査を行う
②現地予備調査・現地立ち会い
③土地の境界確定測量を行う
④分筆案の作成
⑤境界標の設置
⑥登記書類の作成
⑦登記申請
土地の境界確定
<いつ>
死亡後すみやかに
<どこに>
法務局
<手続き内容>
相続した土地を売却したいときなどには、隣地との境界線をはっきりさせる必要があります。境界確定のためには、公図や地積測量図などの図面のほか、現況や境界杭・錨といったものを調べていきます。そのうえで、隣地の人との間で境界線を合意していくことになります。専門的な測量や土地境界についての知識が必要となるため、土地家屋調査士に依頼することが一般的です。