- 相続税申告
直系尊属に代襲相続はあるか。
ご相談内容
独身の息子が亡くなり、母である私が相続人となりました。
主人は亡くなっておりますが、主人の母は存命しております。主人の母は代襲相続人として財産を相続できますか。
相談への回答
親が相続人の場合、代襲相続はありません。
代襲相続とは、亡くなった方の子供が先に亡くなっている場合、先に亡くなった方の子供が代わりに相続人なることをいいます。
代襲相続は直系卑属(子や孫など)や、兄弟姉妹に認められているもので、直系尊属(親や祖父母など)には認められていません。
したがって、親が相続人になる場合で、どちらかが先に亡くなっている場合については存命中の親だけが相続人になります。
もし、両親ともに亡くなっている場合で、祖父母が存命中の場合には、祖父母が相続人になります。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。
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