- 相続税申告
相続人が不在の事例
ご相談内容
相続人のいない親戚が亡くなり、家を片付けていたら自筆証書遺言が見つかりました。どうすればよいでしょうか。
相談への回答
自筆証書が見つかった場合には家庭裁判所で検認手続きを行ってください。
自筆証書遺言には、遺言執行者の記載がないことも多く、この場合には家庭裁判所へ遺言執行者の選任申し立てを行う必要があります。
相続人がいない場合、金融機関によっては遺言者を弁護士又は司法書士を指定するよう指示されることもあるため、事前に各金融機関へ相続手続きの必要書類や遺言執行者を受遺者にしても良いか等の確認をお勧めします。
※相談者のプライバシー保護のため内容を変更して記載しています。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。