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子供がいる方と結婚することになりましたが、相手の子供は自分の法定相続人になるのでしょうか。
なりません。
子連れで再婚する場合、子供については再婚相手が養子縁組をしない限り法定相続人にはなりません。連れ子に財産を渡したい場合には養子縁組をする、もしくは遺言を残すのどちらかになります。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。