- 相続税申告
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥・姪は相続人になりますか。
ご相談内容
独身の姉が亡くなり、私と兄が相続人となりますが、兄も昨年他界しました。兄には子供が二人いますが、子供たちは相続人となるのでしょうか。
相談への回答
相続人になります。
相続人である兄弟姉妹が、相続開始前に亡くなっている場合、亡くなった方の子供が代わりに相続人になります。なお、代わりに相続人となった方(代襲相続人)も先に亡くなっている場合、直系卑属(子供など)であれば、孫、曾孫、と代襲相続が可能ですが、兄弟姉妹が相続人となる場合、代襲相続は甥姪までとなっており、甥姪の子供は代襲相続することはできません。
※相続者のプライバシー保護のため、一部内容を変更して記載しています。